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不動産FAQ
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不動産に関するご質問・事例
- 募集の広告等に「駅から徒歩○分」と書いてますが、この「○分」は実際に歩いて計ったのですか?また、1分の基準は何ですか?
- ある宅建業者から別荘地案内旅行の招待を受けました。現地案内所は招待客の熱気に包まれており、セールスマンから言われるままに手付金と内金を払い、その後登記も完了しました。旅行から帰って10日後、とても代金を工面できないし、何とか 解除できないでしょうか?
- 3500万円の中古住宅を買うことになり契約を済ませました。3000万円は ローンで支払う予定でしたが、実際は2800万円しか借りられず、200万円を工面できません。この場合、契約を解除できますか。また、すでに手付金として払った お金は戻ってくるのでしょうか?
- 募集の広告等に「駅から徒歩○分」と書いてますが、この「○分」は実際に歩いて計ったのですか?また、1分の基準は何ですか?
- 不動産広告では、徒歩時間として道路距離80mを1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示されます(850m÷80=10.625→11分)。したがって、信号待ちや坂道などは考慮されていません。また、電車やバスの所要時間は運行ダイヤによる時間が表示されますが、待ち時間 や乗り換え時間は表示されません(待ち時間等が含まれない旨は明記されます)。
鉄道会社が公表する新設予定駅は、その整備予定時期(その時期が変更されることがある場合はその旨)を明らかにして表示されますが、新駅からの電車の予想所要時間は表示できません。 - ある宅建業者から別荘地案内旅行の招待を受けました。現地案内所は招待客の熱気に包まれており、セールスマンから言われるままに手付金と内金を払い、その後登記も完了しました。旅行から帰って10日後、とても代金を工面できないし、何とか 解除できないでしょうか?
- 登記がされているということで相手が履行に着手しているので、手付解除はできません。原則論からいえば通常契約をした以上、後になって意思をひっくり返すことは許されません。契約の意味がなくなるからです。ただ、この原則論をいつも貫くと消費者に酷な場合もありますので、宅建業法には「クーリング・オフ」という制度が設けられています。つまり、頭を冷やすという意味です。旅行先といった、特殊な状況下で契約をした場合など、一定の要件を満たしている場合に限り、買主側に無条件で解除を認めようというものです。 その要件とは、
このケースでは、契約してから10日経っていますが、告知を受けていませんし、代金全額払ってなく、物件の引き渡しも受けていませんので、履行の終了とはいえません。したがって、クーリング・オフが認められることになります。第1に、 業者が自ら売主の場合。 第2に、 業者の事務所など以外の場所でした契約。 第3に、 契約の履行関係が終了していないこと。 第4に、 クーリング・オフの意思を伝えるのは必ず書面によること。 第5に、 クーリング・オフについて記載した書面をもらい、その説明を受けた日、すなわち告知があった日から数えて8日を経過していないことです。 - 3500万円の中古住宅を買うことになり契約を済ませました。3000万円は ローンで支払う予定でしたが、実際は2800万円しか借りられず、200万円を工面できません。この場合、契約を解除できますか。また、すでに手付金として払った お金は戻ってくるのでしょうか?
- 不動産を買う時に一番気になるのは、やはり資金繰りでしょう。現在では、全額自己資金でという方は少ないと思います。宅建業者は買主がローンを利用することを知っている場合には、事前に「ローン特約」について説明しなければならないことになっています。簡単にいえば、ローンが組めなかった時にどうするかの取り決めです。 通常使用されている契約書には、ローン特約条項として、「買主の責めに帰すことのできない事由により融資の全部、または一部について承認が得られないときには買主はこの契約を無条件で解除することができる」とあります。ですから、契約をされる場合には、この特約条項があるかないかを確認することが必要です。 この特約がなければ融資不承認になっても、契約を解除することも、手付金を返してもらうこともできなくなり、さらには、代金支払債務の不履行となって契約を解除され損害賠償請求をされることもあります。
